就業規則の作成・変更

労働基準法により、常時10人以上の労働者を使用する事業所では、必ず就業規則を作成しなければならないと定められています。就業規則を作成しルールを明確にすることで、労使トラブルの防止、労務リスクを回避につながります。事業の内容によっては、機密保持規程など、より詳細な規定を盛り込んでおくことで、企業と労働者との間でのトラブル発生を未然に防ぐことができるようになります。

すでに就業規則を作成している事業者も企業の変化にあわせてその都度見直し行い、適宜、企業の実態と合致したものにしておくようにすることが大切です。

当事務所では就業規則の作成・変更のコンサルティングを行なっています。労働者全員に周知し内容を理解してもらいトラブル・リスク回避につなげるお手伝いをいたします。

 就業規則作成・変更
   コンサルティング

就業規則作成・変更コンサルティング報酬 20万円~

※現在の就業規則の内容、コンサルティング期間合わせて別途ご提案させて頂きます。詳細はご相談ください。